田舎息子,和光へ向かう

1人の法律家の卵が日々の学修記録などを書きます

A・Y間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権における請求原因事実としての売買の事実(類型別125頁,新問研10頁)

債権の譲受人が債務者に対してその債務の履行を請求するためには,請求原因として,譲受債権の取得原因事実の主張立証を要する。売買は,当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し,相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって,その効力を生ずる(555条)から,Xは「売買契約を締結したこと」の主張立証を要する。