田舎息子,和光へ向かう

1人の法律家の卵が日々の学修記録などを書きます

2018-07-14から1日間の記事一覧

所有権喪失―売買の抗弁と登記保持権原の抗弁との関係性

登記保持権原は,当然,これが認められることによって所有権喪失の抗弁の効果が復活するという関係にはないから,これとは別個の抗弁であり,所有権喪失―売買の抗弁と債務不履行解除の再抗弁を前提とした予備的抗弁となる。

私の使っている基本書(基本書まとめWiki@司法試験板(https://www27.atwiki.jp/kihonsho/)参照)

【憲法(人権)】芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法』岩波書店(2015年3月・第6版)佐藤幸治『日本国憲法論(法学叢書)』成文堂(2011年4月〔☆改訂予定あり〕)木村草太『憲法の急所 権利論を組み立てる』羽鳥書店(2017年3月・第2版)【憲法(統治)】芦部信…

所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権における請求原因事実としてのY名義の登記の存在の主張立証の方法(新問研112-113頁)

物権的請求権は,物権の円満な実現が妨げられ又はそのおそれがあるという現在の状況を排除するために許容されるものであるから,本件土地について,現在(口頭弁論終結時),Y名義の抵当権設定登記が存在していることの主張立証を要する。