田舎息子,和光へ向かう

1人の法律家の卵が日々の学修記録などを書きます

所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権における請求原因事実としてのY名義の登記の存在の主張立証の方法(新問研112-113頁)

物権的請求権は,物権の円満な実現が妨げられ又はそのおそれがあるという現在の状況を排除するために許容されるものであるから,本件土地について,現在(口頭弁論終結時),Y名義の抵当権設定登記が存在していることの主張立証を要する。