2018-07-17 所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権における請求原因事実に対する抗弁としての対抗要件具備による所有権喪失の抗弁(30講403頁) Yが,AからBへの所有権取得原因事実を主張立証する場合,さらに対抗要件である登記も具備しているときは,これによりBが確定的に所有権を取得し,その結果としてXが所有権を喪失することになるから,Yは,これを対抗要件具備による所有権喪失の抗弁として主張立証することが許される。