田舎息子,和光へ向かう

1人の法律家の卵が日々の学修記録などを書きます

請求原因事実としての債権の発生原因事実と弁済の抗弁の関係(新問研49頁)

弁済とは,債務の内容である給付を実現させる債務者その他の者の行為をいい,これによって債権は当然にその目的を達して消滅する(474条以下)から,Yは弁済の抗弁の提出を要する。