田舎息子,和光へ向かう

1人の法律家の卵が日々の学修記録などを書きます

2018-07-01から1ヶ月間の記事一覧

所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権における請求原因事実に対する抗弁としての対抗要件具備による所有権喪失の抗弁(30講403頁)

Yが,AからBへの所有権取得原因事実を主張立証する場合,さらに対抗要件である登記も具備しているときは,これによりBが確定的に所有権を取得し,その結果としてXが所有権を喪失することになるから,Yは,これを対抗要件具備による所有権喪失の抗弁と…

譲受人が異議をとどめない承諾の再抗弁を提出するためには,かかる譲受人は善意であることを要するか(30講(第3版)414,415頁)

債務者が異議をとどめないで指名債権の譲渡の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない(468条1項前段)ところ,同項は,債務者が異議をとどめない承諾をした以上,譲受人は,通常,…

請求原因事実としての債権の発生原因事実と弁済の抗弁の関係(新問研49頁)

弁済とは,債務の内容である給付を実現させる債務者その他の者の行為をいい,これによって債権は当然にその目的を達して消滅する(474条以下)から,Yは弁済の抗弁の提出を要する。

請求原因事実としての売買契約締結の事実と通謀虚偽表示の抗弁との関係

相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効となる(94条1項)から,売買による所有権移転の効果が覆される。そのため,Yは通謀虚偽表示の抗弁の提出を要する。

貸金返還請求権における請求原因事実としての弁済期到来の事実(30講215頁)

貸金の返還を請求するためには,弁済期になっていることが当然に必要であるから,Xは弁済期の到来の主張立証を要する。

A・Y間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権における請求原因事実としての売買の事実(類型別125頁,新問研10頁)

債権の譲受人が債務者に対してその債務の履行を請求するためには,請求原因として,譲受債権の取得原因事実の主張立証を要する。売買は,当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し,相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによ…

A・Y間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権における請求原因事実としての貸付けの事実(類型別26,27頁)

債権の譲受人が債務者に対してその債務の履行を請求するためには,請求原因として,譲受債権の発生原因事実の主張立証を要する。消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取るこ…

弁済の提供の再々抗弁と債務不履行解除の再抗弁との関係

債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる(492条)から,催告後,解除の意思表示到達前に弁済の提供をしたことが認められれば,通常,履行遅滞解除が認められなくなり,その結果,履行遅滞解除の再抗弁による法律…

同時履行の抗弁権の存在効果説(類型別5頁)

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる(533条本文)ところ,同時履行の抗弁の存在は,当然に,履行遅滞の違法性阻却事由に当たるから,Xは,同時履行の抗弁権の存在効果を消滅させる…

債務不履行解除の再抗弁における解除の意思表示の事実

契約により当事者の一方が解除権を有するときは,その解除は,当然,相手方に対する意思表示によってすることを要する(540条)から,Xは「債権者が債務者に催告期間経過後に解除の意思表示をしたこと」の主張立証を要する。

債務不履行解除の再抗弁における履行催告及び催告後相当期間経過の事実

当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,通常,契約の解除をすることができる(541条)から,Xは,「債権者が債務者に履行の催告をしたこと」,「催…

所有権喪失―売買の抗弁と債務不履行解除の再抗弁との関係性

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う(545条1項本文)ところ,かかる解除があれば,契約は当然に遡及的にその効力が消滅するから,Xは,所有権喪失―売買の抗弁に対し,債務不履行解除の再抗弁…

表見代理(民法110条,顕名主義)

代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき,その他人が第三者との間でした行為について、当然に,本人はその責任を負う(110条)から,Yは,原則として,代理人と相手方との法律行為,か…

登記保持権原の抗弁における基づく登記の存在

登記が有効であるためには,当然,その登記が手続的に適法にされたことも必要であるから,Yは登記が抵当権設定契約に基づくことを主張立証する必要がある。

代理の要件事実(非顕名主義)

代理人がその権限内において本人のためにすることを示さずにした意思表示が,本人に対して直接にその効力を生ずることもあり,商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる(商法…

代理の要件事実(顕名主義)

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は,当然に,本人に対して直接にその効力を生ずる(99条1項)から,Yは,原則として,代理人と相手方との法律行為,かかる法律行為の際に代理人が本人のためにすることを示したこと…

登記保持権原の抗弁における被担保債権の発生原因事実の存在

登記に符合する実体関係たる抵当権が存在するためには,当然,被担保債権が存在することが必要であるから,Yは,被担保債権の発生原因事実を主張する必要がある。

登記保持権原の抗弁における抵当権設定契約締結の事実の存在(新問研114,115頁)

登記保持権原が認められるためには,当然,その登記が有効であることが必要であり,登記が有効であるためには,当然,その登記に符合する実体関係が存在することが必要であるから,Yは,上記の被担保債権を担保するために,D社との間で抵当権設定契約を締…

所有権喪失―売買の抗弁と登記保持権原の抗弁との関係性

登記保持権原は,当然,これが認められることによって所有権喪失の抗弁の効果が復活するという関係にはないから,これとは別個の抗弁であり,所有権喪失―売買の抗弁と債務不履行解除の再抗弁を前提とした予備的抗弁となる。

私の使っている基本書(基本書まとめWiki@司法試験板(https://www27.atwiki.jp/kihonsho/)参照)

【憲法(人権)】芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法』岩波書店(2015年3月・第6版)佐藤幸治『日本国憲法論(法学叢書)』成文堂(2011年4月〔☆改訂予定あり〕)木村草太『憲法の急所 権利論を組み立てる』羽鳥書店(2017年3月・第2版)【憲法(統治)】芦部信…

所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権における請求原因事実としてのY名義の登記の存在の主張立証の方法(新問研112-113頁)

物権的請求権は,物権の円満な実現が妨げられ又はそのおそれがあるという現在の状況を排除するために許容されるものであるから,本件土地について,現在(口頭弁論終結時),Y名義の抵当権設定登記が存在していることの主張立証を要する。

物権的登記請求権の性質(新問研88,110頁)

物権的登記請求権は,登記により現に物権が侵害されている場合に行使する権利であるから,妨害予防請求権には当たらない。相手方の登記の存在は,占有以外の方法によって物権の侵害に当たるから,物権的登記請求権は返還請求権にも当たらない。そのため,物…