田舎息子,和光へ向かう

1人の法律家の卵が日々の学修記録などを書きます

譲受人が異議をとどめない承諾の再抗弁を提出するためには,かかる譲受人は善意であることを要するか(30講(第3版)414,415頁)

債務者が異議をとどめないで指名債権の譲渡の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない(468条1項前段)ところ,同項は,債務者が異議をとどめない承諾をした以上,譲受人は,通常,その債権には何らの抗弁もないものと信ずるのであり,そのような譲受人の信頼を保護する趣旨に出たものであるから,譲受人が善意であることを要する。