田舎息子,和光へ向かう

1人の法律家の卵が日々の学修記録などを書きます

弁済の提供の再々抗弁と債務不履行解除の再抗弁との関係

債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる(492条)から,催告後,解除の意思表示到達前に弁済の提供をしたことが認められれば,通常,履行遅滞解除が認められなくなり,その結果,履行遅滞解除の再抗弁による法律効果の発生が障害される。