同時履行の抗弁権の存在効果説(類型別5頁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる(533条本文)ところ,同時履行の抗弁の存在は,当然に,履行遅滞の違法性阻却事由に当たるから,Xは,同時履行の抗弁権の存在効果を消滅させるため,「催告以前に債権者が自己の債務について履行の提供をしたこと」の主張立証を要する。
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる(533条本文)ところ,同時履行の抗弁の存在は,当然に,履行遅滞の違法性阻却事由に当たるから,Xは,同時履行の抗弁権の存在効果を消滅させるため,「催告以前に債権者が自己の債務について履行の提供をしたこと」の主張立証を要する。