田舎息子,和光へ向かう

1人の法律家の卵が日々の学修記録などを書きます

登記保持権原の抗弁における抵当権設定契約締結の事実の存在(新問研114,115頁)

登記保持権原が認められるためには,当然,その登記が有効であることが必要であり,登記が有効であるためには,当然,その登記に符合する実体関係が存在することが必要であるから,Yは,上記の被担保債権を担保するために,D社との間で抵当権設定契約を締結したことを主張する必要がある。