田舎息子,和光へ向かう

1人の法律家の卵が日々の学修記録などを書きます

表見代理(民法110条,顕名主義)

代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき,その他人が第三者との間でした行為について、当然に,本人はその責任を負う(110条)から,Yは,原則として,代理人と相手方との法律行為,かかる法律行為の際に代理人が本人のためにすることを示したこと,相手方が上記法律行為についてかかる法律行為に代理権があると信じたこと,相手方が上記のように信じたことについて正当な理由があること,相手方の上記法律行為以外のある特定の事項についての代理権の発生原因事実の主張立証を要する。