田舎息子,和光へ向かう

1人の法律家の卵が日々の学修記録などを書きます

代理の要件事実(非顕名主義)

代理人がその権限内において本人のためにすることを示さずにした意思表示が,本人に対して直接にその効力を生ずることもあり,商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる(商法504条)ところ,「商人」とは,自己の名をもって商行為をすることを業とするものを意味し(同4条),会社がその事業のためにする行為は,当然,商行為となり(会社法5条),会社の行為は,通常,その事業のためにするものである(商法503条2項参照)から,Yは,例外的に,かかる法律行為の際に代理人が本人のためにすることを示したことに代えて,かかる法律行為の当時本人が会社であったことの主張立証をすれば足りる。