所有権喪失―売買の抗弁と債務不履行解除の再抗弁との関係性
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う(545条1項本文)ところ,かかる解除があれば,契約は当然に遡及的にその効力が消滅するから,Xは,所有権喪失―売買の抗弁に対し,債務不履行解除の再抗弁を提出する必要がある。
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う(545条1項本文)ところ,かかる解除があれば,契約は当然に遡及的にその効力が消滅するから,Xは,所有権喪失―売買の抗弁に対し,債務不履行解除の再抗弁を提出する必要がある。