田舎息子,和光へ向かう

1人の法律家の卵が日々の学修記録などを書きます

A・Y間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権における請求原因事実としての貸付けの事実(類型別26,27頁)

債権の譲受人が債務者に対してその債務の履行を請求するためには,請求原因として,譲受債権の発生原因事実の主張立証を要する。消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる(587条)ところ,消費貸借契約では,弁済期の合意は,単なる法律行為の付款ではなく,契約の本質的要素であるから,Xは,「AがYとの間で金銭の返還の合意をしたこと」,「AがYに対し金銭を交付したこと」,「AがYとの間で弁済期の合意をしたこと」の主張立証を要する。