田舎息子,和光へ向かう

1人の法律家の卵が日々の学修記録などを書きます

代理の要件事実(顕名主義)

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は,当然に,本人に対して直接にその効力を生ずる(99条1項)から,Yは,原則として,代理人と相手方との法律行為,かかる法律行為の際に代理人が本人のためにすることを示したこと,上記法律行為に先立ち本人が代理人に対してかかる法律行為の代理権を授与したことを主張する必要がある。