田舎息子,和光へ向かう

1人の法律家の卵が日々の学修記録などを書きます

債務不履行解除の再抗弁における履行催告及び催告後相当期間経過の事実

当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,通常,契約の解除をすることができる(541条)から,Xは,「債権者が債務者に履行の催告をしたこと」,「催告後相当期間が経過したこと」の主張立証を要する。